これまで、二瀬地区において活動してまいりました「二瀬少年サッカークラブ」
において「中学生年代」と「社会人」を加えて活動することとなり、これを機に平成17年度より
「二瀬フットボールクラブ」と改称し、中学生年代を「U−15」、小学生年代を「U−12」と呼称致します。
それに伴い、クラブをバックアップするための「二瀬フットボールクラブ後援会」
を発足することとなりました。
後援会会員の要綱は下記の通りとなります。
◆後援会会員(個人・法人)の皆様は、ホームページ上で氏名・法人名を掲載させて
いただきます。また、後援会に関する事項につきましては、紙面における連絡は
行わず、全てホームページ上にて連絡を致しますことをご了承下さい。
◆個人会員:年会費1口 1,000円(何口でも可)
法人会員:年会費1口 10,000円(何口でも可)
※3口以上の会員様につきましては、ホームページ上のトップページにて広告を
掲載致します。
第1章 総則
(名
称)
第1条 この会は、二瀬フットボールクラブ後援会(以下「本会」という)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を代表者の自宅内に置く。
(目
的)
第3条 本会は、二瀬フットボールクラブの設立の趣旨を理解し、二瀬フットボール
クラブの発展を支援することを目的とする。
(1)地域のスポーツ振興に寄与する。
(2)スポーツを通じて次世代を担う若者、子供達に夢を与える。
(事
業)
第4条 本会はその目的達成のため、次の事業を行う。
(1)二瀬フットボールクラブの支援に関すること。
(2)選手並びに会員相互の親睦に関すること。
(3)その他、目的達成に必要なこと。
(事業年度)
第5条 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
本会の運営資金は、会費、その他をもってこれに充てる。
第2章 会員
(会 員)
第6条 本会の会員は、本会に賛同する個人、法人で構成する。
(会 費)
第7条 会員は以下の所定の年会費を支払わなければならない。
年会費は、個人1,000円(1口)、法人10,000円(1口)とする。
在会期間が1年を満たない場合でも、年会費は一律とする。なお、年会費は
理由の如何を問わず返還しないものとする。
(会員の資格)
第8条 会員の有効期限は、本会事業年度の1年間とする。
但し、退会の申し出が無い限り、毎年自動的に継続されるものとする。
会員が本規定に違反し、又は本会の名誉を傷つける行為をした場合、並び
に年会費を滞納した場合は、退会させることができるものとする。
(会員の権利)
第9条 本会の会員は、本会則に定めるもののほか、本会の目的達成に必要な全
ての事業に参加する権利を平等に共有する。
第3章 機関
(役 員)
第10条 本会には次の役員を置く。
(1)会 長
1名 (2)理事長 1名
(3)副理事長 1名 (4)理 事 10名以下
(5)監
事 2名
(役員の選任)
第11条 理事長、副理事長、理事、監事は総会において会員の中から選任及び解任
される。
(役員の職務)
第12条 (1)会長は本会を代表し、本規約の定める業務を執行する。
(2)理事は、理事会を構成し本会の会務の重要事項を執行する。
(3)監事は、本会の業務及び会計の状況を監査する。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
尚、任期の半ばに選任された役員の任期はその期の末までとする。
(理事会)
第14条 (1)理事長は、必要に応じて理事会を召集する。
(2)理事会は、次の事項を決定する。
@本規約の規定により理事会が決定すべき事項。
A総会の開催の日時、総会付議事項。
Bその他本会の業務執行上重要と会長が認めた事項。
(総会)
第15条 (1)総会は会長の召集により毎事業年度終了後二ヶ月以内に開催する。
(2)前項の規定にかかわらず、会長が必要と認めたときは、臨時にこれを
開催できる。
(3)総会は、出席会員の過半数の賛成を得て議決する。
(4)総会に付議する事項は次の通りとする。
@事業計画
A予算・決算
B規約の改定
C役員の選任
Dその他の重要な事項
(5)総会の議長は、会長又は理事長が指名したものがこれにあたる。
(運営の細則)
第16条 本会の運営に関する事項でこの規定に定めの無い事項については、
別途理事会で定める。
この会則は、平成17年3月1日から施行する。